(1)弁理士試験に合格すること
(2)弁護士となる資格を有すること
(3)特許庁の審査官、審判官として審査、審判の事務に通算して7年以上従事していること
これらは弁理士法7条に規定されています。
このうち、最も一般的なのが(2)の弁理士試験に合格することで、全体の7〜8割です。
弁理士試験合格を選択した場合のメリットとしては下記が挙げられます。
・最短で弁理士になれる
受かれば、司法試験のような司法修習もなく(任意の修習はあります)、合格後登録すればすぐに弁理士となれます。
・試験が簡単に
最近では試験自体が簡単になり、合格者が急増し、1〜2年で合格する方も多いようです。
・試験が合格者にとってユーザーフレンドリーに
以前では2次試験の論文試験では、1週間程度も試験期間がありましたが、現在では選択科目の免除や試験の土日開催により、社会人の方でも非常に受けやすくなりました。
(2)の弁護士となる資格を有すること、については、簡単にいいますと、弁護士であれば登録するだけで弁理士になれるということです。
最近は、理系出身の弁護士が弁理士登録しているケースも多いようで、日本でもロースクールが設けられたことから、益々そのようなケースが多くなると予想されます。ただし、ロースクールに2から3年、その後司法修習1年半で早くても3年半かかります。
また、(3)特許庁の審査官、審判官として審査、審判の事務に通算して7年以上従事していること、については、ある意味弁理士となる裏技であったともいえます。
特許庁の審査官になるには、当然のことながら特許庁ですから、いわゆる国1といわれる国家公務員第1種試験に通らなければなりませんが、それに比べ以前は弁理士や司法試験の合格率が非常に低かったため、理系出身の方で、審査官等として7年勤務した後、弁理士となられる方もいたようです。
しかしながら、最近では弁理士試験の簡易化、及びロースクール設立により、そのような裏技的な要素は減っていると思います。
この方法も7年かかることがデメリットとなりますが、、審査方法等熟知することができるため、弁理士として今度は審査される側となった場合に、非常に役立つというメリットは依然あると思います。
|